【会社清算⑱】労働保険の喪失手続について教えて

会社を清算する場合、雇用保険や労災保険の手続はどのようにすればよいですか。

1 雇用保険離職証明書
雇用保険の被保険者となっている従業員に対しては、退職に伴い「離職証明書」を発行しなければなりません。
「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、退職日の翌日から10日以内に事業所を管轄する公共職業安定所に届け出ます。
2 雇用保険適用事業所廃止届
雇用保険離職証明書の手続時又は手続後、すべての被保険者の資格喪失手続が済み、被保険者数がゼロになったことを確認したら、「雇用保険適用事業所廃止届」を作成し、廃止した日の翌日から10日以内に事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。
3 労働保険料確定保険料申告書
労働保険が適用されている会社が事業を廃止する場合は、保険関係を消滅する手続を行います。
このため、確定保険料を計算して、既に申告済みの概算保険料を清算します。
4 労働保険の特別加入脱退手続
労災保険の特別加入制度には、①中小事業主及びその者が行う事業に従事する者、②一人親方その他の自営業者とその者が行う事業に従事する者、③特定作業従事者、④海外派遣者の4つがあります。
このうち、①、②、③は、労働保険事務組合や団体に労働保険事務を委託していることが前提となりますので、委託する労働保険事務組合又は所属する団体に特別加入脱退の手続を依頼します。
④は、「海外派遣者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届」を、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。