【刑事弁護④】弁護人は誰が依頼できるの?

被疑者、被告人以外に誰が弁護士を弁護人として選任できるのですか?

被疑者、被告人には当然、弁護人選任権がありますが、それら以外にも被疑者・被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は独立して弁護士を弁護人として選任できます。