【個人再生⑨】再生計画に関する注意点は?

再生計画の条項についての注意点を教えてください。

まず、計画弁済額が最低弁済額の要件を満たしているか、あるいは清算価値保障原則の要件を満たしているかを確認する必要があります
この点、最低弁済額の算定にあたり、自認債権を基準債権に含めて算定している例が散見されますが、自認債権は基準債権には含まれません
また、再生計画の条項で具体的な債権者や返済額を表示していることがありますが、個人再生手続では「権利変更の一般的な基準」を定める必要があります。
具体的債権者や返済額を表示すると、一般的な基準を定めていないとされることがあります。
別除権付債権については、民事再生法160条1項に従って、再生計画で不足額が確定した場合の権利行使に関する適確な措置を定めなければなりません。