【遺産相続⑭】「遺言書」と書かれた封筒を見つけたのですが・・・

先日、父が亡くなりました。片付けをしていたら、戸棚から「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。この場合、どうしたらいいですか?

ご質問の「遺言書」が、公正証書遺言以外の遺言であれば、発見後遅滞なく、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書が封印してある場合には、相続人又はその代理人立会いの上で、家庭裁判所で開封しなければなりません。
遺言書の検認とは、遺言の執行前に、遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を確実にするための一種の形式的な検証手続ないし証拠保全手続です。
したがって、検認手続を経ないからといって、遺言が無効になることはありません。
検認の申請は、遺言書の保管者又は相続人から相続開始地、すなわち遺言者の死亡した場所の家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は、遺言に封印がある場合には、相続人又はその代理人の立会いのもとに開封し、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を調書に残します。
そして、家庭裁判所書記官は、遺言書の検認に立ち会わなかったも申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に対し、遺言書の検認がなされたことを通知しなければなりません。
以上のような手続を行うことになります。