【離婚⑥】「仮の監護者」ってなに?

夫と離婚したいと考え、現在、別居中です。インターネットで、いろいろと調べていたら、「仮の監護者」という言葉が書いてあったのですが、どういう意味ですか?

仮の監護者は、別居している場合に登場する言葉です。
仮の監護者の説明をする前に、まず、親権という言葉から説明していきます。
親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を内容とする権利義務のことです。
つまり、親権とは、身上監護財産保護に分けることができるわけです。
未成年の子は、父母の親権に服し、親権は、父母の婚姻中は共同して行使するのが原則です(民法818条1号)。
これに対し、父母が離婚した場合には、未成年の子は、親権者と監護権者を分けない限り、親権者の監護に服することになります。
問題なのが、別居の場合です。別居の場合の監護者を定めないと、夫婦間で子の取り合いが起きてしまうことがあります。
そこで、実務上、別居中、事実上の子の監護者を定めることがあります。
これがいわゆる仮の監護者です。
夫婦のいずれかを監護者にするか、当事者間で合意が成立しない場合には、家庭裁判所における調停・審判によって仮の監護者を指定することになります。
なお、仮の監護者の指定基準は、【離婚⑦】の親権者の指定基準と同様ですので、ご参照ください。