【遺産相続㉜】遺産分割調停の申立てに必要な書類とは?

遺産分割調停を申し立てる際、どのような書類を用意する必要がありますか?

遺産分割の申立てに必要な書類は以下のとおりです。
1 戸籍関係
①相続人全員の戸籍謄本(原本、取得後3か月以内)
②除籍謄本・改製現戸籍謄本(原本、被相続人が生まれてから死亡するまでの間に在籍した全戸籍)
③相続人全員の戸籍の附票又は住民票(原本、取得後3か月以内)
④被相続人の住民票除票又は戸籍の附票(原本)
2 遺産関係
①登記簿謄本又は全部事項証明書(原本、取得後3か月以内)
②固定資産評価証明書(原本、直近の年度のもの)
③住宅地図、公図の写し等不動産の位置、形状等を示す書類
④建物の平面図
⑤借地借家に関する契約書
⑥預貯金の通帳の写し又はその残高証明書
⑦株式、社債、投資信託等の内容を示す文書
⑧生命保険等の証券
⑨相続税申告書の写し
3 前提問題関係
①遺言書写し
②遺産分割協議書の写し
③協議不成立に終わった遺産分割協議書の案
④前相続に関する遺産分割協議書
4 相続債務関係
①消費貸借契約書、担保設定契約書の写し
②支払予定表の写し
相続債務は遺産分割の対象とはなりませんが、調停では債権者の承認を前提に、相続人の一人に債務引受の合意をしたり、担保付不動産の帰属を検討するため、その残額を確認する必要があります。