【成年後見⑦】後見人の様子がおかしいのですが・・・

後見人の行為におかしい点がある場合は、どのように対処したらよいですか?

民法846条は、「後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他、後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人、その親族、検察官の請求によって、または職権で、後見人を解任することができる」と規定されています。
たとえば、後見人に使い込みがあった、後見人としての職務をまったくしない、などの場合は、後見人の解任を家庭裁判所に請求できるわけです
また、いきなり解任まで行かなくても、後見監督人または家庭裁判所は、いつでも後見人に対して、後見事務の報告、財産目録の提出を求めることができますし、調査をすることもできますから、後見人の行動に不審な点がある場合には、家庭裁判所にその旨を伝え、家庭裁判所に調査をしてもらうことも1つの方法です。