【自己破産⑦】破産による資格制限とは?

破産により資格制限がなされるものについて教えて下さい。

破産手続の開始によって、破産者は、以下のような公法上・私法上の個別の法律に規定された資格の制限を受けます。
この制限は、免責許可決定の確定等により復権するまでの間、継続します。
逆に言えば、破産手続開始決定が出されてから免責し復権するまでの間のみ、資格の制限を受けます
1 専門家資格の欠格・登録取消事由
破産者は、公証人、弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士などになる資格を欠くものとされています。
2 免許・許可・認定等の欠格・登録拒否・取消事由
宅建業者、質屋、古物商、警備業者及び警備員生命保険募集人損害保険代理店及び保険仲介人などは、欠格事由・登録拒否事由とされています。
また、破産者は、後見人、保佐人、遺言執行者などになることができません。
なお、取締役については、欠格事由ではありませんが、委任の終了事由となります。