【成年後見⑧】成年後見の申立書にはどのようなことを書くの?

成年後見等の申立書にはどのようなことを記載するのですか?

成年後見等の申立ては、申立書を作成し家庭裁判所に提出することにより行います。家庭裁判所には、定型の申立用紙が用意されていますので、これを利用すると便利です。
本人の精神状態に応じて、後見・保佐・補助の3類型から選択することになりますが、どの類型に該当するかは、最終的には家庭裁判所の判断に委ねられています。家庭裁判所の手続きの過程で、申立てと異なる類型と判断されたときは、申立ての趣旨の変更や追加的申立てをすることになります。
申立用紙には、「本人について後見開始するとの審判を求める」といった申立ての趣旨と、本人の状況や環境、申立てに至るまでの経過などを含めた申立ての理由を、簡潔に記載します。記載内容については、家庭裁判所の窓口でお聞きになったり、弁護士にご相談ください。
後見人などの候補者も、適当な人がいれば、記載します。ただ、家庭裁判所は、その候補者に拘束されるわけではありませんので、候補者が、必ず選任されるわけではありません。
適当な方が周りにいない場合には、弁護士等が後見人に選任されることになります。