【自己破産⑭】裁量免責となるのはどんな場合?

免責不許可事由がある場合、裁判所は、どのような事情を考慮して裁量免責とするのですか?

免責不許可事由のいずれかに該当する場合(【自己破産⑬】参照)であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。
裁量免責の可否は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されることになります。
1 破産手続開始決定までの事情
破産者本人に関する事情、債務を負担するに至った事情、支払不能に至った事情、破産手続開始の申立てに至った事情など
2 免責不許可事由に関する事情
免責不許可事由の種類、内容、程度等、免責不許可事由の行われた時期、経緯、破産者の主観的状況、破産手続に与える影響など
3 債権者側の事情
債権者の属性、破産者との関係、与信内容、与信の際の債権者の調査、与信後の債権管理の状況、債権回収状況など
4 破産手続開始の決定後の事情
配当の状況、破産手続に対する破産者の協力状況など
5 免責許可決定のもたらす影響
不許可決定が破産者の経済的再生に及ぼす影響、許可決定が債権者に及ぼす影響、債権者の意見など