【自己破産㉓】否認権ってなに?

否認権とは何ですか。

破産管財人は、破産手続開始決定の前に破産者の財産が不当に散逸することで債権者の利益が害されるような法律行為がある場合、その法律行為の時にさかのぼって当該法律行為の効果を消滅させることにより、散逸した財産を破産財団に回復させることができます
破産管財人に認められたこのような権利を、否認権といいます。
否認権の対象となる行為は以下のとおりです。
1 詐害行為の否認
破産管財人が否認権を行使できるのは、①破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(故意否認)、②破産者に支払停止や破産申立てがあった後にした破産債権者を害する行為(危機否認)のいずれかの行為のうち、担保の供与または債務の消滅に関する行為を除くものとされています。
なお、破産者がした債務の消滅行為のうち、債権者の受けた給付の価額が消滅した債務の額より過大である場合は、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り否認権の対象となります。
故意否認の場合は、受益者が行為のときに破産債権者を害することを知らなかった場合、危機否認の場合は、受益者が行為のときに支払停止や破産申立てがあったことおよび破産債権者を害することを知らなかった場合は、いずれも否認できません。
立証責任は受益者が負います。
2 相当の対価を得てした財産処分行為
破産者が、相当の対価を得てした財産処分行為も、①不動産から金銭への換価のように財産の種類が変更したことにより、破産者が変更された財産を隠匿し、無償で供与し、その他破産債権者を害する処分をするおそれを現に生じさせるものであり、かつ、②破産者が、処分行為の時に、対価として得た財産について①の処分をする意思を有しており、さらに、③相手方が、処分行為のときに、破産者が前記②の意思を有していたことを知っていた場合は、破産管財人による否認権の対象となります。
立証責任は原則として破産管財人が負います。
3 偏頗弁済
破産管財人は、破産者がした既存の債務に関する担保の供与や債務の消滅行為であって、①破産者が支払不能になった後や破産申立ての後にされたもの、②破産者が支払義務を負わないものまたは弁済期が到来していないものであって支払不能になる前30日の前に行われたものについても否認することができます。
なお、開始決定前1年以内の支払停止があった後は支払不能であったと推定されます。
4 その他
権利の設定、移転、変更があったにもかかわらずその旨の登記申請をしないまま15日が経過している場合、不動産の所有者に支払い停止や破産申立てがあったことを知ってした登記申請行為も否認権の対象となります。
否認しようとする行為について執行力のある債務名義がある場合や、否認しようとする行為が執行力に基づく行為であっても、同じく否認権の対象となります。