【自己破産㉔】譲渡担保契約、所有権留保、リース契約の取扱いはどうなるの?

譲渡担保、所有権留保、リース契約の取扱いについて教えて下さい。

譲渡担保契約とは、債権担保の目的で債務者又は第三者が所有する物の所有権を譲渡担保権者に移転させる合意をいいます。
譲渡担保権者には清算義務があり(最判昭46.3.25)、債権担保目的に必要な範囲で所有権の効力が生ずるとされています(最判平5.2.26)。
所有権留保とは、売買契約に際し、代金債務の割賦弁済合意とともに、代金完済まで目的物所有権を売主に留保するとの合意をし、この留保所有権をもって代金債務の担保とすることを目的とするものです。
リース契約は、リース会社がユーザーからの申込に応諾して、そのニーズに応じた目的物を販売業者(サプライヤー)から購入し、これをユーザーに使用収益させ、ユーザーはリース会社に対しリース料を一定期間にわたり支払うことを内容とする契約です。
譲渡担保、所有権留保、リース契約の法的性質については別除権と解するのが一般的です(所有権留保につき最判平成22.6.4)が、破産財団にとって別除権行使によるメリットがない場合(別除権を受け戻して任意売却しても費用がかかり財団増殖につながらない場合)には、実務上、取戻権を承認して目的物を引き渡し、目的物の引渡時における交換価値とリース期間満了時における交換価値との差額を残リース料債権の支払に充当するなどの清算を受ける方法も取り得ます
この場合の取戻権の承認は、実質的には別除権者に別除権の目的物を引き渡して別除権の行使をさせ、目的物の価値と残存価値との差額を清算させるものです。
最判昭57.10.19は、いわゆるファイナンスリース契約(普通リースという場合は、ファイナンスリースを指すものとされています。)について清算義務を認めています。
なお、実務では、目的物に転売等による処分が可能な程度の残存価値さえもない場合、取戻権を承認して取戻権者に代わって廃棄処分をすることにより、リース会社の破産債権を確定させることがあります。
別除権に関しては【自己破産⑳】、取戻権に関しては【自己破産㉑】をそれぞれご参照下さい。