【交通事故㉖】物損事故における注意点は?

物損事故における注意点を教えてください。
物損事故における一般的な損害については【交通事故⑲】をご参照ください。

今回は、その他に関する物損事故の注意点をお伝えいたします。

1 被害者の確定

物損事故の場合、被害者は、交通事故証明書に記載された当事者ではなく、物の所有者(場合によっては使用者)です。

したがって、例えば、自動車の損害については、車検証などにより、被害者を確認する必要があります。

2 適用法条

自賠法3条の適用がありません。そのため、被害者は、民法の規定(709条等)に基づいて加害者に対して請求することとなり、立証責任等は転換されません。

3 自賠責保険の適用がない

物損は、眼鏡等、身につけて身体の機能を補助するものを除き、自賠責保険からの支払を受けることができません。

そのため、加害者の資力(任意保険への加入の有無など)に注意を払う必要が高いといえます。

4 任意保険会社の対応

任意保険会社においては、人身補償担当と物損補償担当の部署が異なるのが一般的です。

このため、部署間によって説明が食い違うことがある反面、どのような内容で示談が成立したか等については情報が共有されています。

それゆえ、人身事故を伴う物損事故において、物損部分に係る示談を先行させる場合、後日、人身事故に関する過失割合の認定に際し、不利な事情とならないように注意する必要があります。