お知らせ【フランチャイズ契約①】フランチャイズ契約とは?

フランチャイズ契約とはどのような内容の契約ですか?

 みなさんが、フランチャイズといって思い浮かべるのは、やはりコンビニではないでしょうか。

 では、もう少し厳密に、フランチャイズ契約とはどのような契約であるのか、について掘り下げてみましょう。

 公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」によれば、フランチャイズ・システムとは、「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟店の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」をいいます。

 いきなり難しくなりましたね。

 ただ、ゆっくりじっくり読むと、言いたいことは理解できるのではないでしょうか。

 つまりは、本部(「フランチャイザー」と言います)が加盟店(「フランチャイジー」と言います)にビジネスパッケージを提供し、これに対して加盟店が本部にロイヤルティを支払うことが相互の関係の基本になっているわけです。

 ビジネスパッケージの内容は、契約によって多種多様ですが、基本的には、①商号、商標、ロゴ等の使用許諾(ライセンス契約)、②本部が加盟店に継続的にノウハウを提供し、経営を指導援助する、③加盟店が本部から継続的に一定の商品等を購入する、といった内容が中心となります。