お知らせ【フランチャイズ契約⑯】商品等の提供方法の指定

フランチャイザーがフランチャイジーに対して、商品等の提供方法を指定する場合の注意点について教えて下さい。

1.フランチャイザーは、フランチャイズ・チェーンの統一性を維持するために、フランチャイジーに対して、商品・サービスの提供について、契約書やマニュアルで定められた提供方法の遵守を求めることができます。

 それゆえ、仮にフランチャイジーがマニュアルに書かれていない製造方法や販売方法を実施した場合には、フランチャイザーは、当該行為の中止を求めることができます。

2.過去の裁判例を紹介します。「フランチャイジーは、その店を純然たる個人の店として経営するのではなく、フランチャイズ・チェーンのうちの1店舗として経営する以上、加盟店契約において、フランチャイズ・チェーン全体の信用を低下させるような経営を行うことを禁止されることには合理的な理由があるといえ、それ故に、本件加盟店契約においても、サンクス基本4原則にのっとり、原告の指導、助言に従って販売増進に努力する義務が定められているのである。」と判断した裁判例が参考になります(東京地裁平成14年5月17日判決)。

3.この他、フランチャイズ契約では店舗管理や商品管理についても詳細な定めが置かれます。

 商品の鮮度管理や店舗の清掃状態について、過去の裁判例において「各店舗のサービス内容が均質であることにより顧客を誘引することを利点の一とするフランチャイズシステムにあっては、これらの各事実(賞味期限切れ商品の陳列、ユニフォームの汚れ等)の存在は、本件店舗について顧客の印象が良くないとか売上げが低くなるというにとどまらず、フランチャイズのグループ全体に対する顧客からの評価を低下させるものである点で、些細なものとか軽微なものとかいうことはできない。」として、フランチャイザーによる契約解除を有効としたものがあります(東京地裁平成22年3月9日判決)。

4.また、コンビニエンス・ストアのフランチャイジーが店舗の清掃や商品の鮮度管理を怠り、売れ筋商品の品切れを生じさせた事案で、裁判所は、「・・・来店する消費者の期待や信頼を裏切りものであるだけでなく、原告のチェーン全体に対するイメージを傷つけ、原告のチェーン全体に対する信用を低下させるものである。しかし、被告は、SVを介して原告の再三にわたる助言、指導にもかかわらず、店舗経営に関する意見の相違であるとして上記経営態度を改めなかったのであって、被告には、解除事由に相当する義務違反があったというべきである。」と判断しました(東京地裁平成14年5月17日判決)。