Daily Archives: 2017年7月7日

セクハラ・パワハラ30 パワハラを理由とする解雇の有効性判断(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、パワハラ等に基づく解雇無効地位確認等請求についての事例を見てみましょう。

マテル・インターナショナル事件(東京地裁平成29年1月25日・労判ジャーナル62号54頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と労働契約を締結していた元従業員Xにおいて、①Y社に対し、試用期間中にされた解雇の無効を主張し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と、これを前提として平成27年9月1日から本判決確定の日まで、毎月25日限り月額100万円等の支払を求め、②Y社の代表取締役に対し、本件解雇に至るまでのXに対する言動及び本件解雇がXに対する不法行為を構成するとして、不法行為に基づく損害賠償として損害金200万円等の支払を求め、③Y社に対し、上記②の代表取締役の不法行為は、会社法350条に基づきY社の損害賠償責任を生じさせるとして、損害金200万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

損害賠償請求は棄却

【判例のポイント】

1 解雇事由の部下であるAに対するパワーハラスメントは重大な非違行為であり、解雇事由のパワーハラスメント行為の是正を実質的に拒絶する言動と相俟って、本件解雇の合理性を十分に基礎づける事由となるものであるが、解雇事由のパワーハラスメントは、その態様に鑑みて、ただちにXを会社から排除しなければY社の会社秩序及び就労環境の取り返しが付かないような破壊ないし悪化をもたらすがごとき、一刻を争う深刻さがあったものとまではいえないから、XのAに対する言動に是正の可能性がある限り、本件解雇の社会通念上の相当性を基礎づけるものとはいえず、そして、解雇事由のパワーハラスメント行為の是正を実質的に拒絶する言動は、代表取締役において、Xが冷静さを取り戻すための対応を執ることなく、本件解雇に及んだことは、社会通念上の相当性を欠くものといわざるを得ない。

2 Xには、パワーハラスメント行為ともなり得るようなAに対する違法な言動があり、また、部下であるBに対する不適切な指揮命令があったうえ、これを指摘し改善を促そうとした代表取締役の指導ないし注意に対しても、問題をすり替えて、部下従業員に対する適切な対応をすること等、本件解雇については、解雇の客観的な合理性が認められるものであるから、本件解雇をもって著しく相当性を欠く、違法な権利侵害行為となるものであるともいえず、また、仮に、本件解雇について不法行為が成立するとしても、本件解雇が無効となり、Xの労働契約上の地位が確認されるとともに、バックペイとして給与相当の経済的な損失が填補されることにより、Xの精神的損害も回復されるものというべきであるから、慰謝料により慰藉すべきことを相当とする精神的苦痛は存在しないものというべきである。

上記判例のポイント1で示されているパワハラで解雇する場合の判断基準は参考になりますね。

なかなかハードルが高いです。

解雇の有効性が相当性の要件で判断されている場合には、上記判例のポイント2のように慰謝料請求は通常否定されます。

ハラスメントについては、注意喚起のために定期的に研修会を行うことが有効です。顧問弁護士に社内研修会を実施してもらいましょう。