労働災害93 うつ病で休職中の懲戒解雇事案における主治医と産業医の意見書の信用性判断(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、うつ病で休職中の懲戒解雇と労基法19条1項違反の有無に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人武相学園(高校)事件(東京高裁平成29年5月17日・労判1181号54頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の設置するa高等学校(以下「a高校」という。)の教諭であり水泳部の顧問であったXをY社が解雇したことが、労働基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反するかどうかが争われる事案である。

原判決は、Y社に対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるXの請求を、Xのうつ病が業務上の疾病とはいえないことを理由として棄却した。

これを不服としてXが控訴したのが、本件控訴事件である。

【裁判所の判断】

原判決を取り消す。
→Xが、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

【判例のポイント】

1 Y社は、B医師は、簡単な問診をしただけで、軽度うつ病で3か月程度の休業を要する旨の診断を行っており、科学的検査を実施しておらず、Y社との面談も実施しないなど、精神科医のとるべき対応として不十分であるとして、B医師の診断が信用できない旨を主張する。
しかしながら、B医師は、Xには、日内変動、抑うつ、制止のうつの徴候が深刻であり、激しい不安焦燥、不穏、自殺念慮、自棄的破壊的激情噴出等の精神的症状と、不眠、7kgの体重減少等の身体的症状があり、これらの具体的症状に基づきうつ病エピソードと診断したと認められ、その症状の把握や診断手法に不合理な点は認められない。平成24年7月6日にXを診断した済生会横浜市南部病院のI医師も、精神運動抑制と認知の歪みが目立つとして、B医師と同様のうつ病診断をしていることが認められる
Y社は、自らの主張に沿う証拠としてH医師作成の意見書を提出する。しかしながら、H医師は、Xを診察した上で意見を述べているものではない上、うつ病診断における科学的検査(血液検査や画像診断所見等)は研究段階にあり有用性は現在のところ確立されていない旨述べ、また、医師による使用者からの事情聴取は寛解を目指して長期的に診療を続ける場合にストレス要因を明らかにするという意味で大切であるが、患者の主観面を確認し当面の症状を改善させ落ち着かせることと比べれば重要度は落ちるという趣旨を述べているにとどまる。H医師の意見書は、B医師の診断自体の信用性に影響を及ぼす余地はない。したがって、Xがうつ病を発症したとするB医師の診断は、採用できる。

2 Y社は、Xが平成23年8月に休職するまで体調不良を訴えることもなく通常どおり業務をこなしていたこと、休職後もa高校のOB会の宴会に出席して飲酒したり、平成24年6月に5日間の講習を受講して教員免許を更新するなどしたことを指摘する。
しかしながら、平成23年6月初めに水泳部顧問や授業の禁止処分を受ける前後からXの精神が衰弱して不眠、希死念慮の症状が出ていたことは、前記認定のとおりである。また、うつ病の回復過程にある平成24年6月に教員免許更新のため5日間の講習を受講したからといって同年7月のI医師のうつ病との診断が否定されるものではない。
休職中の宴会出席は、うつ病の回復過程において主治医の助言に従い治療の一環として出席したことが認められる。その他Y社が主張する事情を併せ考慮しても、前記認定(Xが平成23年6月上旬から同年8月下旬までの間にうつ病を発症したこと)を左右するには足りない。

2 C校長及びD副校長らによる進退や重大な処分という発言を伴う聴取調査は、「会社の経営に影響を与えるなどの重大な仕事上のミスをした場合」に該当し、これによりXに課された心理的負荷は大きく、平均的な教諭であってもうつ病を発症させる程度のものであった。
そして、発症前6か月間のXの月平均100時間を超える時間外労働は、Xに非常に大きな心理的負荷を課するものであり、前記聴取調査による心理的負荷を増大させた。
そして、うつ病発症の有力原因となり得るような他の原因が認められない本件においては、C校長らによる聴取調査及びXの時間外労働とうつ病発症との間に相当因果関係がある。
うつ病はY社における業務に起因して発症したものであり、Xは、本件解雇当時、うつ病により休職中であった。そうすると、本件解雇は労働基準法19条に反し無効である。
したがって、Xは、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にある。 

この種の訴訟では、主治医と産業医の意見の食い違い、いずれの意見を採用すべきかが問題となります。

形式的にどちらの意見を尊重すべきかを判断するのではなく、いずれの意見がより合理的な根拠に基づくかを判断することになります。

労災発生時には、顧問弁護士に速やかに相談することが大切です。