Daily Archives: 2018年10月17日

解雇280 懲戒(降格)処分と相当性判断(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、懲戒(降格)処分無効と支店長の地位確認等請求に関する裁判例を見てみましょう。

大東建託事件(東京地裁平成30年4月26日・労判ジャーナル78号32頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員Xが、平成28年9月30日付けのA支店支店長から担当へ降格する旨の懲戒処分は無効であると主張して、Y社に対し、平成30年3月31日まで同支店長の地位にあることの確認を求め、同処分以降に係る同処分前の賃金との差額、平成28年10月分から同年12月分までの約199万円、平成29年1月分から同年6月分までの約419万円、同年7月分から同年10月分までの約304万円、同年11月分から平成30年3月分までの約521万円等の支払を求めるとともに、Y社の従業員からパワハラを受けたとして、民法715条の使用者責任に基づき、慰謝料500万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

懲戒処分(降格)は有効

損害賠償請求も棄却

【判例のポイント】

1 Y社において、本件通知が平成27年4月1日に発出されており、立地・家賃審査依頼書や家賃審査書において事故歴の有無を確認する欄が設けられたことに鑑みても、Xは、支店長として当然にその内容を把握し、支店内で同通知を周知徹底すべき立場にあったものであるから、本件事故歴が発覚した時点で、本件通知の内容に従って本社に一般申請すべきであったにもかかわらず、本社に報告等をしないで本件売買契約を締結したものであり、その結果、Y社は、本件土地の入居者募集等のやり直しなどを余儀なくされたことからすれば、Xの行為は、Y社の定める規程及び指示に違反し、Y社の信用等を損なう行為であるといえること等から、Xの上記各行為は、Y社の懲戒規程所定の懲戒事由に該当する

2 Xは、支店長という立場にありながら、部下であるB課長及びC課長に対し、本件通知に反する行為を指示したものであり、その結果、Y社は、組織としての本件火災死亡事故の報告を受けて認識していた状態にあったにもかかわらず、Xの通知違反の指示により、火災死亡事故の告知をせずに本件土地上のアパートの入居者を募集するに至ったものであり、入居者に対する告知義務違反ともなり得る重大な法令遵守(コンプライアンス)上の問題を生じさせた行為である上、Y社が大東建物管理の損害を補填するなど一定の実損害も発生していること等から、Xの上記各行為による責任は、相当に重いといわざるを得ず、本件懲戒降格処分によりXの基本給等が大幅に減額されたことなどXの不利益を考慮しても、本件懲戒降格処分が重すぎるものとして社会通念上相当性を欠くということはできないというべきである。

この事案で懲戒解雇までしてしまうと相当性が認められない可能性も出てくるところです。

降格処分により、大幅な賃金の減額が生じたとしても、事案の重大性からすれば相当であるという判断です。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。