派遣労働27 派遣先との労働契約成立の是非(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、派遣先との労働契約成立の是非に関する裁判例を見てみましょう。

エヌ・ティ・ティ マーケティングアクト事件(大阪地裁平成31年2月22日・労判ジャーナル87号69頁)

【事案の概要】

本件は、A社から派遣された派遣労働者の形態でY社において就労していたXが、Y社に対し、XとY社との間には労働契約が成立しており、Y社とA社との間の労働者派遣契約は偽装されたものである等と主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、損害賠償請求をした事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 XとA社との間に労働契約が成立していることに加え、A社において平成28年2月24日付けでXのY社への派遣に係る派遣元管理票が作成されていること、同年3月2日以降、Xの多言語通訳・翻訳センターでの就労に関し、Y社からA社に対して派遣料が支払われていること、以上の点を併せ鑑みると、同日から4月1日までの期間に係る派遣先通知書が同年5月9日付けで作成されていること等のXが主張する事実を踏まえても、Y社とA社との間に、同年3月2日までに労働者派遣契約が成立していたことが認められるというべきであり、XとY社との間に、Y社の面接を受けた日に労働契約が成立したとは認められない

2 Xは、Y社やA社の行為が、(1)職業安定法44条及び労働基準法6条に違反し、(2)職業安定法が原則禁止する職業紹介に該当し、(3)労働者派遣法26条6項に違反し、(4)不当労働行為に該当し、もって労働者は人格権を侵害された旨主張するが、(1)の点について、XとY社の就労関係は労働者派遣法に基づく労働者派遣に当たり、職業安定法44条が禁止する労働者供給事業には該当せず、労働基準法6条にも違反しないし、(2)の点について、少なくとも、A社がY社に対して求人の申込みをした事実を認めるに足りる的確な証拠はないから、Y社の行為が職業紹介に当たるとは認められず、(3)の点について、本件面接及びその後の一連のY社の行為は、労働者派遣法26条6項の趣旨に反するものの、不法行為法上の違法性は認められず、(4)の点について、不当労働行為に当たるとは認められないから、Y社やA社の行為について、X主張に係る不法行為が成立するとは認められない。

この類型の訴訟は、いつもチャレンジングなものです。

派遣元会社も派遣先会社も、対応に困った場合には速やかに顧問弁護士に相談することをおすすめします。