Monthly Archives: 2月 2020

解雇320 能力不足を理由とする解雇と訴訟における立証方法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、能力を著しく欠くことを理由とする解雇の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

豊田中央研究所事件(名古屋地裁令和元年9月27日・労判ジャーナル94号64頁)

【事案の概要】

本件は、元研究員Xが、Y社に対し、普通解雇が無効であるとして、地位確認を求め、本件解雇後の賃金及び慰謝料等を請求した事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Xは、Y社より、本件出勤停止処分を重く受け止め、反省し、今後は職務に専念することを求める旨、Y社が指示している業務は「中研におけるCAE・シミュレーション研究の業務報告書調査」であるから指示された業務への従事を求める旨の指導を受け、その後も、複数回、同様の指導を受け、執務室で業務を実施するよう指示を受けたが、本件解雇に至るまで、指示された業務を実施する職場環境にない、職場環境を改善する必要があるので指示された業務を実施する時間はない等との独自の見解により、指示された業務を全く行わなかったものであり、かかるXの態度は、自らの独自の見解に固執し、Y社の指示、指導を受け入れないもので、将来の改善も見込めない状態であったといえ、他の部署に異動した場合に改善が見込まれるとも考えにくく、また、他の部署に異動した場合の改善の余地もないというべきであるから、Y社が、就業規則41条1号(研究所員としての能力を著しく欠くとき)に該当するとして行った本件解雇は、客観的に合理的な理由が認められ、社会通念上相当であり、解雇権濫用には当たらないから、有効である。

このような一連の流れについて、訴訟になった際に、立証できるように準備しておくことが極めて重要です。

口頭だけでの注意・指導では、いざというときに立証ができません。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1008 ファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

少し前の本ですが、今読んでもとても参考になります。

タイトル通り、いかにして競争優位のポジションを確立すればよいかが書かれています。

すべての項目でトップを目指す必要はないという発想は非常に参考になります。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

今の時代、ほとんどの車はちゃんと走る。それも、安定した走りっぷりだ。冷蔵庫は食品をきちんと冷やすし、ステレオの音だって良好だ。洗剤は服の汚れを落としてくれるし、ホテルの部屋は清潔で静かである。成熟した経済の消費者は、商品の品質は当然、一定レベルをクリアしているものだと信じている。今日、究極の差別化とブランド構築、ブランドロイヤルティ確立のチャンスを生み出すのは、商品やサービスの提供を通して示される、人としての価値観なのだ。」(38頁)

私たちの仕事も例外ではないと感じています。

法律的な知識を知ること自体は、もはや弁護士がわざわざ回答するまでもなくインターネットで得ることができます。

結局、私たちが提供しているのは、いくつかの選択肢をあるなかで、当該弁護士の価値観・人生観に基づき選択すべき道を助言するというサービスです。

だからこそ、弁護士によって助言内容が異なるのです。

お金が最も大切であるという人もいれば、時間が最も大切であるという人もいます。

相手を赦せる人もいれば、憎み続ける人もいます。

他人に迎合するのではなく、自分が大切だと思っている価値観を商品やサービスを通じて表現すればいいのだと思います。

有期労働契約91 定年後再雇用従業員に対する雇止め(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、定年後再雇用のタクシー運転手の雇止めが有効とされた裁判例を見てみましょう。

すみれ交通事件(横浜地裁令和元年9月26日・労経速2397号30頁)

【事案の概要】

本件は、一般乗用旅客自動車運送事業を営む特例有限会社であるY社において勤務し、又は勤務していたXら7名のうち、①X7を除くXら6名が、Y社に対し、Y社から年次有給休暇の取得を妨害されたとして、雇用契約上の債務不履行に基づき、すでに喪失した年次有給休暇の日額報酬相当分及び年次有給休暇を使用できずに欠勤した日数の日額報酬相当分の損害賠償+遅延損害金の各支払、②X2が、Y社に対し、X2に対する雇止めが違法無効であると主張して、不法行為に基づき300万円の慰謝料+遅延損害金の支払、③X7が、Y社に対し、X7に対する就労拒否が違法無効であると主張して、不法行為に基づき300万円の慰謝料+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Y社は、X2が平成27年5月16日に危険運転を行い、これに対する反省が見られないことを理由に本件雇止めを行っているところ、X2は、同日、Z6バイパス上において、観光バスの前に割り込む形で車線変更を行い、観光バスがパッシングしたことに対して運転車両を急減速させるなど、危険運転と評価されてもやむを得ない運転行為に及んでおり、これについて警察から注意を受けた際も、自らの非を認めず謝罪や反省をしなかったことが認められる。この点に関しX2は、パッシングされて観光バスに故障等の異変が生じたかと思い、様子を伺うために減速したに過ぎないなどと述べて危険運転の存在を争うが、故障等のトラブルが生じた際にパッシングをして前方の車両に合図を送るというのはいかにも不自然な経緯を述べるものであり、信用できない。むしろ、X2の車両が観光バスの直前に入り込む形で左側車線から車線変更をしていることや、観光バスがあえてドライブレコーダーを解析してX2の車両を特定し、警察に通報したという経緯を踏まえると、X2の運転行為が相応に危険なものであったことが推認される

2 さらに、Z1の供述によれば、X2は、この運転行為が発覚した際、観光バスがパッシングしたから急ブレーキをかけたことを認める発言をしていたとのことであり、労働契約期間満了通知書にも同様の記載が認められることからすれば、X2においても、自らの運転行為が危険なものであったことを認識しながら、謝罪を拒んだものと認められる

3 以上に加えて、X2がB賃乗務員となった後の交通事故発生率が比較的高く、とりわけ本件雇止め直前の雇用期間中の平成26年9月と11月に立て続けに事故を惹起していること、それにもかかわらず前記危険運転行為に及び、これについて反省や今後事故を回避するための方策を真摯に検討する様子が伺えない点を踏まえると、Y社が、今後X2の運転により重大な事故等が発生することを危惧し、前記運転行為について真摯な謝罪や反省がなければ契約の更新を行うことはできないと判断したことは、やむを得ないというべきである。

解雇や雇止めの合理的理由の有無を考える場合、当該従業員の非違行為等の程度とともに、その後の反省、改善に対する姿勢等も加味することになります。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介1007 1440分の使い方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

1440分=1日。

いかに時間を大切使うかということを強く感じる本です。

おすすめです。

10代の頃は、人生が永遠に続くかのような錯覚に陥っていましたが、

気づけばもう41歳です。

何歳まで生きられるかわかりませんが、限りある時間をやりたくないことに使いたくないのです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・それによれば、知識労働者の時間の41%は、必須でない活動、しかも個人の満足感に乏しい、他者でもできる活動に費やされているという。」(144頁)

これを回避するためにはどうしたらよいか。

この本では、「断念・委託・再設計」の3つの方法が紹介されています。

兎にも角にも、「時間をお金で買う」という発想を持てるかどうかです。

なんでもかんでも自分でやっていては、いくら時間があっても足りません。

限りある時間を、自分の得意分野に集中させることでこそ、仕事にエッジが効いてくるのだと思います。

不当労働行為233 組合員に対する不適切発言と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、ストライキに続く年休取得による業務妨害(年休権の濫用)等を理由に組合員を解雇したことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

保険審査サービス(解雇)事件(大分県労委令和元年7月16日・労判1211号175頁)

【事案の概要】

本件は、ストライキに続く年休取得による業務妨害(年休権の濫用)等を理由に組合員を解雇したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 本件解雇までの労使関係と本件解雇の経緯についてみると、B社長は第1回団体交渉において「いや、紛争だと思っていますよ」、第2回団体交渉で組合員のことを「彼は再建の阻害要因でしかない」・・・等の発言をしており、・・・で判断したとおり、平成29年1月4日時点において、組合及び組合員に対する明らかな嫌悪感が認められる。・・・で認定したとおり、その後、会社の最終提案に対する回答、ストライキの実施、それに引き続く年休取得を契機として解雇していることから、B社長は、組合及び組合員の組合活動を嫌悪し、組合員を排除するために行ったものであると推認せざるを得ない

仮に本音ではそう思っていたとしても、それを発言した時点で内容によっては不当労働行為の認定根拠とされてしまいます。

感情的にならず、冷静に対応することが求められます。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1006 医者が教える食事術2 実践バイブル(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

以前紹介しました「医者が教える食事術 最強の教科書」の続編です。

著者は「健康に必要なのはうそを見抜ける『知性』だ!」と説きます。

多くの場合、誤った生活習慣は「無知」に起因します。

正確な情報を知り、実践し続けることができれば、人生が変わります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

私たち人間の思考にはバイアスがかかっており、どうしても『自分の信じていることが正しい』という思いに引きずられます。誰だって、『それまで信じていたことが間違いだった』と知るのはつらいものです。・・・しかし、本当に健康にいい食事を摂ろうと考えるなら、そういう思考からは自由になるべきです。」(10~11頁)

これは食事に限ったことではなく、あらゆることに妥当します。

これまで当たり前だと思っていたことが、ある日突然、間違いだったとわかることがあります。

そんなときは、柔軟に思考や生き方を変えていくほうが、生きやすいです。

何かに縛られて生きるのは、息が詰まります。

その時にそうしたかったからそうしました、みたいな生き方のほうが楽しいのです。

労働時間60 バス運転手の待機時間は労働時間?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、バス運転手の待機時間が概ね労働時間にあたらないとされた裁判例を見てみましょう。

北九州市営バス事件(福岡地裁令和元年9月20日・労経速2397号19頁)

【事案の概要】

本件は、Y市の運営する市営バスの運転手として勤務するXらが、それぞれ、Y市に対し、未払時間外割増賃金を含む未払賃金+遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条本文に基づき、上記未払時間外割増賃金と同額の付加金+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

一部認容

【判例のポイント】

1 Xらは、乗務員は待機時間中も臨機応変にバスを移動させる必要があったことから、待機時間は手待時間として労基法上の労働時間に当たると主張する。
まず、戸畑駅、折尾駅西口及び折尾駅(北口)の各転回場所については、同時に複数のバスが停止していることがあったものの、運行指示表又は発車順番表により各転回場所で待機するバスの発車時刻を知ることができ乗務員が臨機応変にバスを移動させることができるように常に待機していなければならなかったとはいい難い。確かに、他のバスの遅延や周囲の交通状況により、運行指示表又は発車順番表のとおりに運行することができない場合もあると考えられるが、証拠によれば、これらの転回場所においても、乗務員が待機時間中にトイレ以外の理由でもバスを離れることがあったことがうかがわれ、このことからすると、上記の事情を考慮しても、乗務員が待機時間中に予定外の移動を行わなければならないことが度々あったとは認められないから、これらの事情は上記認定を左右するまでのものとは考え難い。
次に、二島駅の転回場所についても、同時に複数のバスが停止していることがあったものの、平成26年6月のダイヤ改正により、ダイヤ上複数のバスが同時に待機することはなくなった上、証拠及び弁論の全趣旨によれば、同転回場所においては、仮に複数のバスが同時に待機することになったとしても、本来の待機場所及びそれとは異なる場所で待機することができ、その場合であっても他のバスが通過することのできる程度の間隔があったものといえるから、同転回場所において、乗務員が常に待機時間中の突発的な移動に備えておかなければならなかったものとは認め難い
また、本城陸上競技場(待機場側)の転回場所については、後に来たバスが先に出発する場合、先に来たバスは、運行指示表上の指示により、これにより突発的な移動の必要性が生じることを回避することができたと考えられる。確かに、証拠によれば、本来は先に到着しているはずのバスが遅れてきたことにより、そのバスが出発するために、先に到着したバスが転回場所から移動せざるを
得ない状況が生じることがあったと認められるが、証拠及び弁論の全趣旨によれば、同転回場所で複数のバスが同時に待機することは、ダイヤ上平日に各2回あったにすぎないことが認められ、このことに照らすと、上記のような状況が度々生じるものであったとは認められない。そうすると、同転回場所についても、上記のような状況が生じていたことから、待機時間中に乗務員が手待ち状態にあったということはできない

2 以上に述べるところからすると、待機時間は、Xらが主張するところとは異なり、概ね休憩時間と認めるべきものということができる。しかし、これら判示したところに照らしても、例えば、転回時間内に終了できない業務が発生したり、転回場所や始発場所におけるバスの移動等においても、なお労働時間と考えられる時間が全く存在しないとまでは見受けられず、他方において、遅れ報告書の提出が必ずしも普及していない現状に鑑みると、このような労働時間を存しないものとして割り切ることには躊躇を感ぜざるを得ない
また、路線バスにおける一つの系統の運転業務と次の系統の運転業務との間の時間の一部であるという待機時間の性質に鑑みると、その間が短い待機時間においては、仮にその間に実作業が生じなかったとしても、乗務員は、待機時間の開始後直ちに次の運転業務に備える必要があったということができるから、転回時間の存在を考慮しても、乗務員がその前後の労働から解放されていたとはいい難く、むしろ、乗務員は、なおY市の指揮命令下に置かれていたものと評価することができると
いうべきである
そこで、以上に述べるような事情に加え、証拠及び弁論の全趣旨から認められる各待機場所の性質及び待機時間の長さに鑑みて、待機時間の1割を労基法上の労働時間に当たるものと認めるのが相当である。

待機時間の労基法上の労働時間性が問題となっていますが、この裁判例では、割合的に労働時間性を認定しています。

この論点は、いつもとても悩ましいので、参考にしてください。

労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介1005 金のなる人(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

決して投資のみを薦める本ではありません。

お金の稼ぎ方、使い方等お金に関するさまざまな側面が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

都会に住んでいる人に顕著だと思うが、ステータスにお金を使われている人はかわいそうだ。家や車、豪華な食事などは、心から楽しんでの消費というよりも、ステータスでやっているように見える。それで肝心の手元にお金がないというのなら、今すぐに考え直したほうがいい。」(53~54頁)

まあ、物欲なし夫君の私には関係のないことですが。

ステータスを気にして、ほしくもない物を買うなんて見栄っ張りのやることです。

全く興味がありません。

無理して見栄を張っても、全然幸せではないのですよ。

有期労働契約90 法定外年休を含む計画年休の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、法定外年休をも対象とする計画年休制度の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

シェーンコーポレーション事件(東京高裁令和元年10月9日・ジュリ1540号4頁)

【事案の概要】

Xは英会話学校を経営するY社と平成27年3月1日から期間1年の有期労働契約を締結し、講師として複数の学校で勤務した。Xの契約は1回更新されたが、2回目の更新はなされなかった。これに対する労働契約上の地位確認及び未払賃金請求が原審で棄却されたため、Xが控訴した。

Y社就業規則17条は「勤続6か月に達した講師には、年間20日間の有給休暇を与える。ただし、・・・5日を超える有給休暇(15日間)については、取得する時季を指定して一斉に取得する計画年休とし、その時季は、講師カレンダーに示される。」と規定していた(計画的年休制度)。法定の年休とそれを超える部分である会社有給休暇との区別はなく、計画年休協定(労基法39条6項)も締結されていなかった(平成28年10月に講師代表3名とY社が協定を締結したが、この3名は一般の従業員を除く講師のみの投票で選ばれており、かつ事業場である学校毎ではなく複数校をまとめたエリア毎の代表であった。)。

【裁判所の判断】

原判決取消し、Xの請求認容

【判例のポイント】

1 Y社では講師の希望があれば遅刻が多いあるいは授業の質が低いなどの事情がある場合を除き通常は契約の更新をしている。・・・このことからすれば、Xには本件当時「契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があった。

2 労基法39条6項の要件を満たす労使協定は締結されていないので、法定年次有給休暇について、その時季をY社が指定することはできず、Xを含む従業員が自由にその時季を指定することができた。会社有給休暇については労基法の規律を受けず、Y社が時季指定を行えるが、法定分についてY社は時季指定できない。そしてY社は、法定年次有給休暇を区別することなく15日を指定しており、そのうちどの日が会社有給休暇に関する指定であるかを特定することはできない
したがって、上記の指定は、全体として無効というほかなく、年間20日の有給休暇の全てについて、Xがその時季を自由に指定することができる。計画的年休として指定された14日はY社がXの就労を免除したものとなる。Xが有給休暇として取得した休暇は正当な理由のない欠勤には該当しない

あまり見たことがない論点ですが、このように解さざるを得ないと思います。

本の紹介1004 頭がいい人は脳を『運動』で鍛えている(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

医学・科学的に実証された方法のみを紹介してくれています。

タイトルのとおり、運動をすると脳に対して良い影響を与えることが記載されています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『健全なる精神は健全なる身体に宿る』ローマの詩人ユベナリスの『風刺詩集』にある、『大欲を抱かず、健康な身体に健全な精神が宿るように祈らなければならない』の一部が訳され広まったこの言葉ですが、これほどまでに広まったのは、フィジカルとメンタルを切り離すことができないという実体験が、私たち人間には多いからだと思われます。」(48~49頁)

日頃からトレーニングをしている人はみなさんわかっていることです。

フィジカルとメンタルは密接に関連しています。

ジムで筋トレしている人でネガティブな人っているんですかね?

探せばいるか・・。

医学・科学のお話はさておき、実感としても、体を鍛えることと心を鍛えることは関連がありますので、やはりトレーニングは継続すべきということです。