おはようございます。
今日は、午前中は、事務所で書面作成と尋問の準備です
午後は、東京地裁で証人尋問です
今日も一日がんばります!!
さて、今日は、会社分割をした場合の雇用保険の手続について見ていきましょう。
1 新設会社については、新たに労働保険の保険関係が成立するので、成立日から10日以内に新設会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を提出することになります。
これに対し、吸収分割で、既に吸収会社の保険関係が成立している場合には、改めて成立届を出す必要はありません。
2 次に、労働基準監督署に提出した「労働保険 保険関係成立届」の事業主控を添えて、新設会社の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
異動する従業員(被保険者)については、「同一事業主の認定」を受けることを前提として、以下の書類を提出します。
(1)新旧事業実態証明書
(2)事業の分割契約書(分割を決議した議事録等)
(3)新設会社の法人登記簿謄本、賃貸借契約書の写し
(4)新設会社に異動する従業員の雇用保険被保険者名簿
これに対し、吸収分割ですでに吸収会社が雇用保険の適用事業所となっている場合は、設置届は必要ありませんが、被保険者の異動のための上記書類は必要となります。