今日は、午後いっぱい、浜松で弁護団会議でした。
今、事務所に戻りました
明日、午前中に地裁浜松支部で証人尋問があるので、今日は、その最終打合せでした。
さて、今日は、「時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)」について見ていきます。
【ポイント】
労使協定を締結すれば、年に5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を付与することができる。
年休取得は、「仕事が忙しい」「みんなに迷惑がかかる」「職場に取りづらい雰囲気がある」などの理由から、近年の取得率が全国平均で5割を下回って推移しています。
改正法は、労使協定により、時間単位による柔軟な休暇取得を認め、年休を有効に活用できるようにしました。
以下、ポイントを見ていきましょう。
1 時間単位年休の取得は、あくまでも労働者が希望があることが前提です。
労使協定があるからといって、会社が、労働者に対し時間単位年休を取得することを強制することはできません。
2 時間単位年休を導入する場合、労使協定のほかに就業規則にも記載する必要があります。
3 時間単位年休を取得できる対象労働者の範囲は、労使協定で限定することができます。
4 時間単位年休は、1年に5日以内で与えることができます。
「5日以内」とは、法定の1年間の年次有給休暇の付与日数のうちの5日以内を言います。
5 パートタイマーも時間単位年休を取得することができます。
6 1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかについて、労使協定で明確にしておかなければなりません。
この1日の年次有給休暇を時間単位年休に換算した場合の時間数は、その労働者の所定労働時間を基礎に定めます。
1日の所定労働時間が8時間であれば8時間分、7時間であれば7時間分の時間単位年休を取得すれば、1日分の年次有給休暇を取得したことになります。