弁護士に支払う費用の中には色々な種類があります

弁護士に支払う費用の中には色々な種類があります。例えば「着手金」「報酬」「実費」「日当」などです。事件の内容により費用は異なりますので、詳しい費用につきましては、直接、お聞きください。丁寧にご説明いたします。

着手金

「着手金」とは弁護士に事件を依頼した段階で支払うものであり、事件の結果に関係なく支払う費用です。結果が不成功に終わっても返還されません。また、着手金は「報酬」の内金(手付金)ではありませんのでご注意下さい。

報酬金

「報酬金」とは、事件が成功に終わった場合に、事件が終了した時点で支払う費用です。
ご依頼人の受け取った利益により金額は変わってきます。

実費

事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。

日当

出張を要する事件においての交通費、宿泊費、日当になります。また、徒歩で行けない遠隔地の裁判所で訴訟がある場合には交通費が実費として加算される場合があります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合の費用になります。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成などがあります。

法律相談料

ご依頼人に対して行う法律相談の費用です。

顧問料

企業と顧問契約(相談やアドバイスなどを継続的にする契約)を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われる費用です。