1 「申立人(夫)については、従前の就労の内容等を考慮すると、就労が困難とは認め難く、一定程度の就労は可能な状態にあるものというべきで、その稼働能力としては、申立人の年齢、学歴等を考慮して、年収400万円程度と認める。
相手方(妻)は、平成22年当時は無職無収入であったが、現在、年収300万円程度と認められる。
申立人が負う住宅ローンの残債務は、算定に当たり考慮しない。
したがって、双方の年収を算定表に当てはめ、婚姻費用を月6万円と定める。」
2 本件は、婚姻費用の減免請求の事例であるが、裁判所は、義務者が無職となったことや、競売済み自宅の残ローンを負っていることは、減額の根拠としていない。