1 「当事者及び未成年者が日本に住所を有していることから、本件につき、日本の裁判所が国際裁判管轄権を有していることが認められる。
扶養義務は、扶養権利者の常居所地法によって定める(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項本文)ところ、扶養権利者である未成年者は我が国に常居所を有しているので、日本法が適用される。」
2 国際裁判管轄については、民事事件では、平成23年の法改正により、民訴法第1編第2章第1節に「日本の裁判所の管轄権」が設けられ、同法が適用される財産法分野の民事訴訟事件に関する国際裁判管轄について明文の規定が置かれた。
これに対し、人事訴訟法と家事事件手続法には国際裁判管轄に関する規定は置かれていない。
3 準拠法については、子の養育費は、夫婦、親子その他の親族関係から生じる扶養義務に当たるので、扶養義務の準拠法に関する法律2条により、原則として、扶養権利者の常居所地法による(1項本文)が、これによると、扶養義務者から扶養を受けることができない場合には、当事者の共通本国法により(1項ただし書)、それでも扶養義務者から扶養を受けることができない場合は、日本法による(2項)とされている。