1 「齢80歳に達したA(夫)が病気がちとなり、かつてのような生活力を失って生活費を減じたのと時期を合わせるごとく始まったAを軽んじる行為、長年仏壇に祀っていた先妻の位牌を取り除いて親戚に送り付け、Aの青春時代からのかけがえのない想い出の品を焼却処分するなどという自制の薄れた行為は、当てつけというには、余りにもAの人生に対する配慮を欠いた行為であって、これら一連の行為が、Aの人生でも大きな屈辱的出来事として、その心情を深く傷つけるものであったことは疑う余地がない。
しかるに、Bは、・・・Aが受けた精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠け、今後、Aとの関係の修復ひとつにしても真摯に語ろうともしないことからすれば、AとBとの婚姻関係は、Aが婚姻関係を継続していくための基盤であるBに対する信頼関係を回復できない程度に失わしめ、修復困難な状態に至っていると言わざるを得ない。
・・・したがって、別居期間が1年余であることなどを考慮しても、AとBとの間には婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる。」