1 「間接強制命令を発するためには、債務者の意思のみによって実現できる債務であることが必要である。」
2 「そこで検討すると、本件において抗告人は、未成年者に面会交流を働きかけているものの、未成年者がこれを頑なに拒否しているため、面会が実現していないことは上記認定のとおりである。
未成年者はすでに10歳であり、面会を拒む意思を強固に形成している場合、抗告人が面会に応じることを働きかけても限界があるといわざるを得ない。本件の事情に照らせば、抗告人に対し、未成年者と相手方の面会を実現させるためにさらなる努力を強いることは相当とはいえないし、かかる努力を強いても、それが奏功する見込みがあるとはいえないというべきである。
そうすると、本件債務名義は、抗告人の意思のみによって実現することが不可能な債務というべきであるから、間接強制命令を発することはできないし、これを発してみても面会交流の実現に資するところはない。」