「婚姻関係破綻の主たる原因は、原告(夫)が、被告(妻)との同居・協力義務も、当時小学生だった子らに対する監護・教育義務等も一方的に放棄して別居を始めたことにある。
しかも、別居後、原告は、不貞関係を続ける一方で、子らの登校拒否や非行などの問題があっても、被告の要請にもかかわらず、十分な協力をせずに、ほとんどこれを放置した。
他方、被告も、別居開始当時、原告の所在を確認しようとせず、義父母の葬儀にも参列しなかったなどからすると、別居当時、婚姻関係は相当に冷却していたと推察できる。
このことを考慮すると、原告の一方的別居とその後の身勝手で無責任な行動により、婚姻関係が完全に破綻し、離婚のやむなきに至ったことによる精神的苦痛の慰謝料としては300万円が相当である。