1 「申立人(夫)と相手方(妻)の収入を標準算定方式に当てはめると、婚姻費用月額30~32万円と試算される。
本件では、申立人が相手方の居住する自宅の住宅ローンを負担しているから、上記試算結果から、相手方の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除するのが相当である。
そして、相手方の総収入に対応する標準的な住居関係費は、月額3万円弱であるから(判例タイムズ1111号294頁資料2の表中、実収入16万4165円の欄を参照)、本件においては、30万円から3万円を控除した27万円を申立人が負担すべき婚姻費用分担金の額とする。」
2 義務者が権利者宅の住宅ローンを負担している場合の計算方法としては、①ローン支払額を特別経費として考慮する方法、②算定表による算定結果から一定額を控除する方法が考えられるところ、本事例では、②の方法を採用している。