「控訴人と被控訴人とは、平成14年×月に婚姻し、その後同居生活を続けたものの、遅くとも平成18年×月頃からは言い争うことが増えたこと、その後、控訴人は、被控訴人の帰宅時間が近づくと息苦しくなるようになり、平成23年×月頃から神経科を受診し始めたこと、そのような中、同年×月、長男が所在不明となる出来事を契機に、その際の被控訴人の対応に失望した控訴人が長男を連れて本件別居に至ったことを認めることができる。
以上のとおり、本件別居の期間は、現在まで4年10か月間余りと長期にわたっており、本件別居について被控訴人に一方的な責任があることを認めるに足りる的確な証拠はないものの、上記のとおりの別居期間の長さは、それ自体として、控訴人と被控訴人との婚姻関係の破綻を基礎づける事情といえる。
また、控訴人は、本件別居後、一貫して被控訴人との離婚を求め続けており、原審における控訴人本人尋問においても離婚を求める意思を明らかにした。
他方、被控訴人は、原審における被控訴人本人尋問において、控訴人との関係修復の努力をするとの趣旨の供述をしたが、本件別居後、被控訴人が、婚姻関係の修復に向けた具体的な行動ないし努力をした形跡はうかがわれず、かえって、別居婚費分担審判により命じられた婚姻費用分担金の支払を十分にしないなど、被控訴人が婚姻関係の修復に向けた意思を有していることに疑念を抱かせるような事情を認めることができる。
以上のとおり、別居期間が長期に及んでおり、その間、被控訴人により修復に向けた具体的な働き掛けがあったことがうかがわれない上、控訴人の離婚意思は強固であり、被控訴人の修復意思が強いものであるとはいい難いことからすると、控訴人と被控訴人との婚姻関係は、既に破綻しており回復の見込みがないと認めるべきである。」