1 裁判所は、抗告人(夫)が課長職に昇格して超過勤務手当が支給対象外となったこと、賞与が平成20年の129万円から平成21年の79万円になったことは認められるが、抗告人の収入が平成17年以降平成20年まで毎年増加していること、平成21年のベース給月額が増加していることを抗告人も認めていること、抗告人が課長職に昇格していることにも照らすと、平成21年の年収が平成20年のそれより減収するのかどうか、減収するとしていくら減少するのかは予測が困難であって、平成21年の年収額を推計することができないから、平成20年分の年収に基づいて算定するほかないとして、抗告を棄却した。
2 この決定に照らせば、将来の減収見込みが主張されたとしても、かかる主張が認められるのは、将来の減収可能性がほぼ確実であること及びその減収見込額について明確に予測できることについて、客観的証拠が示されるような限定的な場合に限られる。