1 「相手方(夫)に離婚を認めさせるために、実際には行っていない不貞行為を第三者まで巻き込んで認めるとは考え難く、他の証拠からしても、申立人(妻)が不貞行為を行っていたと認められ、信義則上、申立人からの婚姻費用分担請求は認められない。」
2 婚姻費用分担において、婚姻関係破綻に関する権利者の有責性が認められる場合、権利者が子を監護していない場合には、権利者からの婚姻費用分担請求は却下される。
なお、有責である権利者が子を監護している場合には、その子の監護費用相当分は別途認められる。
3 養育費において、両親の有責性により金額が左右されることは原則としてない。