1 「民法897条1項本文は、系譜,祭具及び墳墓の所有権について、相続財産を構成せず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することを定めている。
系譜とは歴代の家長を中心に祖先以来の系統(家系)を表示するものであり、祭具とは祖先の祭祀、礼拝に供されるもの(位牌、仏壇等)であり、墳墓とは遺体や遺骨を葬っている設備(墓石、墓碑等)であるが、被相続人はこれらを所有していなかったのであるから、祭祀財産は存在しない。
なお、被相続人の位牌については、相手方が、被相続人の死亡後に依頼して作成したものであり、相手方の所有に属することは明らかであって、被相続人の祭祀財産には当たらない。
以上からすると,被相続人については承継すべき祭祀財産は存在しないといえる。」
2 「被相続人の遺骨については、生前の被相続人に属していた財産ではないから、相続財産を構成するものではなく、民法897条1項本文に規定する祭祀財産にも直接には該当しない。
しかしながら、遺骨についての権利は、通常の所有権とは異なり、埋葬や供養のために支配・管理する権利しか行使できない特殊なものであること、既に墳墓に埋葬された祖先の遺骨については、祭祀財産として扱われていること、被相続人の遺骨についても、本件の関係者の意識としては、祭祀財産と同様に祭祀の対象として扱っていることなどからすると、被相続人の遺骨について、その性質上、祭祀財産に準じて扱うのが相当である。
したがって、被相続人の指定又は慣習がない場合には、家庭裁判所は、被相続人の遺骨についても、民法897条2項を準用して、被相続人の祭祀を主宰すべき者、すなわち遺骨の取得者を指定することができるものというべきである。」
3 「家庭裁判所が、被相続人の祭祀を主宰すべき者(被相続人の遺骨の取得者)を指定することになるが、その指定にあたっては、被相続人との身分関係や生活関係、被相続人の意思、祭祀承継の意思及び能力、祭具等の取得の目的や管理の経緯、その他一切の事情を総合して判断するのが相当である。
しかるに、本件においては、相手方は、被相続人とは親族関係にないものの、約45年前に知り合い、平成9年に妻のNが死亡した後、被相続人が居住している本件マンションを訪問し、少なくとも月に数日は生活を共にし、被相続人と一緒に旅行に出かけたりしていたほか、被相続人との間で数百万円の金銭の授受をしていたこと、相手方は、被相続人が死亡した際には、葬儀業者に連絡して被相続人の葬儀を主宰し、葬儀費用を負担し、被相続人の遺骨を現に所持し、位牌や戒名の手配をしていることなどからすると、被相続人との生活関係は緊密であり、被相続人としても、近年、生活の一定部分を相手方と共にし、相手方との間で多額の金銭の授受があったことなどからすると、相手方を信頼しており、遺骨についても相手方に委ねる意思を有していたと考えることができる。
他方、申立人らは、被相続人の姪・甥にあたり、近年、病院に被相続人を見舞いに行ったり、本件マンションの管理をしたりなどしているが、相手方と比較すると、被相続人との関係は希薄であるといえること、被相続人の葬儀を相手方が主宰することに異議を述べたり、自ら費用の負担を申し出たりしたことをうかがわせる資料はなく、それを是認していたと考えられることなどからすると、相手方との比較において,被相続人の遺骨の取得者とするのは相当でない。
…以上のとおり、被相続人の遺骨の取得者として、相手方を指定するのが相当であり、主文のとおり審判する。」