1 「遺留分権利者が特定の不動産の贈与につき減殺請求をした場合には、受贈者が取得した所有権は遺留分を侵害する限度で当然に右遺留分権利者に帰属することになるから(最高裁昭和51年8月30日第二小法廷判決、最高裁昭和57年3月4日第一小法廷判決)、遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」
2 つまり、民法1042条の期間制限に服するのは遺留分減殺請求権そのものだけであり、その行使の結果として生じた物権的請求権は消滅時効にかからない。