1 「亡Aに対する減殺請求後、本件不動産を買受けた被上告人Bに対し減殺請求をなし得ないとした原審の判断、並びに時効の起算点に関する原審の判断は、いづれも正当であり、その間に齟齬はないから論旨はすべて理由がない。」
2 つまり、遺留分減殺請求後に受贈者が贈与の目的物を第三者に譲渡した場合、遺留分減殺請求権者は、第三者に対してさらに減殺請求をすることはできない。
遺留分減殺請求権を行使して自己の遺留分の限度で復帰した共有持分権について登記を得ていないときは、目的物の譲受人(第三者)に対して持分の取得を対抗することができない。
遺留分権利者への所有権の復帰と第三者への所有権移転が二重譲渡のような対抗関係に立つと捉えることになる。