「民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほかに押印を要するとした趣旨は、遺言全文の自書と相まって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名しその下に押印することで文書の作成を完結させるという、我が国の慣行ないし法意識に照らして、文書の完成を担保するところにあるから、この趣旨を損なわない限り、押印の位置は必ずしも署名下であることを要しないと解される(最高裁判所平成6年6月24日判決)。
その上で検討すると、まず、Aは、本件遺言書を作成するにあたり、その全文を自書するとともに、最後に日付の記入及び署名を行い、その上で1枚目と2枚目にまたがる形で本件契印を押捺したものと認められる。
ところで、我が国一般の慣習に照らすに、複数枚の文書が作成される際に、必ず契印が押捺されるものとは認められないのであって、契印が押捺されるのは、契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において、その一体性を確保し、後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものと認められる。
そうすると、Aが本件遺言書の作成にあたり、最後に2枚の用紙を綴じ合わせて本件契印を押捺したことは、Aが、本件遺言書の重要性を認識した上で、あえて契印をしたものと考えられるから、これによりAが本件遺言書を完成させたという事実を十分に示しているということができる。
以上によれば、本件契印は、第一義的には本件遺言書の1枚目と2枚目の一体性を確保する意義を有するものであるが、これは同時に本件遺言書が完成したことを明らかにする意義も有しているといえるから、本件契印は、上記で示した、民法が自筆証書遺言の方式として遺言書に押印を要求する趣旨を損なうものではないと解するのが相当である。
したがって、本件遺言書は、民法所定の自筆証書遺言の方式を充足していると認められるから、有効であるというべきである。」