1 「原告は遺留分減殺者には減殺の対象を選択する権利がある旨主張するけれども、右のように解すべき法文上の根拠はないし、これを認めると減殺者に恣意を許すことになり、またその後に予想される遺産分割等の内容を減殺者が一方的に先取りしてしまうことにもなるので減殺者に右選択権を認めることはできないから、原告の右主張は採用できない。
したがって、本件ではAの土地建物とBの土地双方についてそれぞれ遺留分の割合に応じて持分権が減殺者に移転し共有関係が生じるものと解するのが相当である。」
2 上記裁判例のとおり、遺留分権利者には物件を選択する権利はないが、他方で、受遺者、受贈者には価額弁償をする物件を選択する権利がある。