重要判例【名古屋地判平成25年12月13日】中古車市場での流通が少ない車両の時価額の算定、車両積荷損害

1 車両修理費について

証拠及び弁論の全趣旨によれば、オートガイドRedBookに原告車の掲載はなく、中古車市場での流通例も少ないといえる。

そこで、本件事故当時の時価額については、車両本体の販売価格1516万9345円に運送業界を実態に従った減価償却期間を前提とした減価償却を行った1309万円程度から、実際の販売に当たっては相当額が値引きされるのが一般的であり、原告車についても536万9345円が値引きされていることを考慮して、同程度の額を控除した770万円程度に、修理・改造費用及び積台の間仕切り設置費用41万3497円の減価償却後の価額約35万円を加算した800万円程度とするのが相当かつ合理的である。

2 車両積荷損害について

本件事故により、本件部品の全てについて、歪みが生じ自動車のヘッドライト部品として物理的に使用不能になった事実を認めるに足りる証拠はない。

しかしながら、被告車が原告車のトラクター右側面等に衝突したことにより、原告車の同部品は破損、変形し、本件部品の一部にも変形や汚損等の物理的損傷が認められる。

とすれば、本件事故により本件部品には一定の衝撃が加わったものと推認され、個数や単価に照らしその全てを検品することは経済上不能であるとして、D社から全部品の受け取りを拒否されたこともやむを得ないといえる

そして、賠償の対象となる損害(交換価値の喪失)には、この様な経済的な商品価値の喪失も含まれ、被告らは積荷損害についても賠償責任を負うというべきである。