重要判例【名古屋地判平成26年9月18日】出合頭衝突3日後には手土産代、1ヶ月で複数の交際費使用その後のゴルフ等、1人会社代表者の後遺障害残存を否認

1 接骨院通院の必要性について

一般に接骨院での治療については、その内容に照らし、整形外科医の指示に基づく場合など、治療に当たって医学的にその必要性と有効性が認められる場合に限り、事故と因果関係のある損害というべきである。

原告AのC接骨院における通院治療については、B整形の指示に基づくものであることを認めるに足りる証拠はない。

平成22年2月5日以降の通院については、B整形が消極的には認めていたとみる余地はあるとしても、結局、その治療状況からすると、施術の効果はなかったものといわざるを得ないから、その必要性、有効性があったとはいえない。

D接骨院については、B整形が同接骨院への通院の事実を把握していたとさえ認められない上に、その通院の経緯からしても本件事故と無関係というべきである。

したがって、C接骨院とD接骨院の通院治療について、本件事故との因果関係は認め難い

2 休業損害について

原告Aは、本人尋問に際し、本件事故後の就労状況について、本件事故後はまったく仕事ができない状態で、事故から3ヶ月ほどした平成22年1月ころから1日のうち1時間程度は起き上がって仕事ができるようになったが、仕事をしていたといっても、妻が取り次いでくれた電話に出ていた程度であり、そのような状態は平成22年9月ころも変わらなかったと述べる。

そして、平成22年3月ころから、納品やサンプルの引取を行ってもらうために従業員を1人雇い、原告A自身が本格的に営業活動を再開できたのは平成23年1月ころだったとする。

しかしながら、原告Aは、本件事故直後の平成21年9月時点で既に原告会社の交際費を使用し、会議、打合せを行っており、事故後、速やかに業務を再開していたものというべきであって、3ヶ月間、何らの業務もできなかったというのは信用できない

また、原告Aは平成22年5月当時既にゴルフクラブを振ったり、散歩に出かけたりしており、平成22年9月ころまで1日1時間程度の業務が限界であったとは到底、認められない

・・・本件事故前は、原告会社が設立された年であるから、そもそも売上げが低いことを考慮しても、原告会社が原告A以外の労働者を雇用したのは平成22年3月以降であるから、原告Aが述べるような就労状況で、かかる営業利益の回復がなされるとは思えず、この点からも、本件事故後の就労状況について原告Aが述べるところは信用できない。

・・・もっとも、本件事故後、原告Aが通院をしていたのは事実であるし、少なくともFに売上げの減少があることも踏まえると、原告Aについて本件事故による何らかの減収が生じていた可能性は全くないともいい難い

少なくとも、本件事故後、原告Aにあっては、G会社のアルバイトについては欠勤していたと認めることができ、その主張する欠勤期間のすべてについて欠勤を要したかどうかに疑問は残るものの、他方で上記のとおり自営業の部分で何らかの減収を生じていた可能性も考慮し、退職した平成22年2月末までの欠勤分に相当する130万円をもって、休業損害と認める。