重要判例【大阪地判平成26年1月28日】代車費用

1 代車費用

証拠によれば、原告が、代車として業者から日額2万3000円(消費税別)で、92日間借り受け、その代金が合計222万1800円であった事実が認められる。

しかし、原告車は経済的全損であったものであるから、代車費用としては、同種同等車両の買替に必要な相当期間を考慮すべきである。

また、示談交渉のために必要な期間の代車の使用のための費用も本件事故と相当因果関係のある損害と解されるところ、本件では、被告会社が当初から、偽装事故であることを疑い、賠償金の支払を拒んだ経緯があるものであり、原告としては早期に、被告会社との間で、示談による解決が困難であると認識できたものといえる。

以上のような経緯、事情を考慮すれば、本件事故と相当因果関係のある代車期間は45日間とするのが相当である。原告車の車種、年式、時価等を考慮すると、原告車の代車料日額としては、1万8000円とするのが相当である。

以上によれば、本件事故と相当因果関係のある損害としての代車費用は、81万円となる。