重要判例【福岡地判平成26年12月19日】受傷後も2日に1試合テニス継続等の男子大学生の整骨院での施術費

1 整骨院での施術については、その施術を行うことについて医師の具体的な指示があり、かつ、その施術対象となった負傷部位について医師による症状管理がなされている場合でない限り、当然には、その施術による費用を加害者の負担すべき損害と解することはできず、施術費を損害として認めるためには、①施術の必要性、②施術内容の合理性、③施術の相当性、④施術の有効性につき、個別具体的に積極的な主張・立証がなされる必要があるものと解される

2 これを本件について見るに、B病院からC整骨院に対し紹介状が作成はされているものの、医師が医学的観点から具体的な指示をしたものとまでは認めがたいこと、原告Xが本件事故後も自己の所属するテニス部の活動を継続していること、C整骨院における施術や治癒の転機の状況等にかんがみれば、施術の必要性、合理性、相当性、有効性について具体的な立証があったとまでは認めがたいことを総合すると、C整骨院による施術については、本件事故との間に相当因果関係を有するものと認めることはできない

3 次に、B病院における治療について検討するに、本件事故の態様に加え、テニス部の部活動の継続自体によって、直ちに因果関係が断絶するとまでは言い難いにしても、これによって、原告Xの主張する損害と本件事故との相当因果関係の存在立証を困難にしているものと言わざるを得ないこと、B病院への通院状況の回数、頻度、治療内容等をも併せ考慮すると、遅くとも平成23年8月6日以降の通院に対応する各損害について、本件事故との間の相当因果関係につき立証があったものと認めることはできない。