重要判例【福岡地判平成27年2月26日】40歳男子派遣労働者の休業損害、12級左膝内側半月板断裂等の後遺障害逸失利益(賃金センサス使用否定)

1 休業損害について

入院期間中(15日)は労働ができないから、この期間は100%の休業損害を認める。

症状固定日までの通院期間(340日)については、原告は、本件事故前の職場を離職し、現実に減収が生じている。

確かに、原告は、通院中の歩行時、屈伸時、階段昇降時などに左膝痛を感じ、通院期間の半分以上に当たる175日にわたり通院治療を受け、症状固定後も12級13号(労働能力喪失率14%)の後遺障害が残ったから、通院期間の通院自体や痛みにより、労働能力や労働時間が相当程度制限されていたと認められる。

もっとも、通院に1日中かかるわけではないこと、原告は、本件事故直後や本件事故の約2ヶ月後に短期間労働をしてある程度の収入を得たこと、症状固定日の直前には週4日、1日8時間の勤務ができる状態にあったことなどからすると、通院期間の半分以上の期間において労働ができない状態であったとまでは認められない

そうすると、通院期間中のすべての減収分が本件事故と相当因果関係にあるということはできず、通院期間中に得ることができた本件事故前の収入の40%の限度で休業損害が発生したと認めるのが相当である。

2 後遺障害逸失利益について

原告は、平成20年から派遣労働者又は契約社員として就労することになったところ、平成22年1月から平成24年12月までの3年間の平均収入は340万3643円であり、この館の平均手取年収は113万4547円である。

この中には通勤手当も含まれるから、税引前の通勤手当を除く収入も同程度であったと認めるのが相当である。

そして、原告の症状固定時における年齢が40歳であること、症状固定後の労働状況などからして、将来的にこの収入が増加するとは認められず、これを基礎収入と認める

原告の年収は、平成19年頃まで300万円であったが、これは本件事故の5年以上前の収入であり、その後、派遣労働者等になって継続的に収入が低下していたから、これを基礎とすることはできない。

また、平成22年以降の3年間には、原告の月収が25万円を超える期間があったが、一時的であるし、この間には就労しない期間もあったから、原告が継続的に同等の収入を得られるとは考えられない。