【会社清算⑮】多数の退職者が発生する場合の注意点は?

会社の清算にあたり、多数の正社員を解雇する場合に注意すべきことはありますか。

1 再就職援助計画
「再就職援助計画」は、経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、1つの事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合に、事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。
再就職援助計画は最初の離職者が生じる日の1か月前までに提出し、公共職業安定所の認定を受けなければなりません。
再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は、労働者の過半数を代表する者をいう)の意見を聴かなければなりません
再就職援助計画が認定されると、従業員に対して公共職業安定所長より「再就職援助計画対象労働者証明書」が交付されます。
2 大量離職届
「大量離職届」は、事業規模の縮小等に伴うものか否かにかかわらず、1つの事業所において1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合に、最後の離職者が生じる日の1か月前までに事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。
なお、再就職援助計画の認定申請をした事業主は、大量離職届の提出をしたものとみなされます
大量離職届の対象とならない労働者は、①日々又は期間を定めて雇用されている者、②試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用されている者を除く)、③毎日勤務することを要しない者です。