【会社清算⑤】清算人の職務とは?

清算人は、清算手続においてどのような職務を行うのですか。

会社法上、清算人は、以下の職務を行うものとされています。
1 解散と清算人の登記
清算人は、会社解散の日から2週間以内に会社の解散と清算人の選任の登記をしなければなりません。
2 現務の結了
現務の結了とは、解散時に残る在庫を売却したり、解散時に残る契約を履行するなど、解散時において未了となっている残務を結了させることをいいます。
清算人は、就任後遅滞なく、財産目録の作成をします。
詳しくは、【会社清算⑦】をご参照ください。
3 債権の取り立て及び債務の弁済
債務の弁済や残余財産の分配を行う前提として、会社財産の換価が必要です。また、債権の取立てを行い清算会社に帰属する債権の回収を行います。
清算会社の資産をすべて金銭化した上で、債権者へ債務の弁済を行います。
もっとも、株式会社では債権者へ随時弁済をすることは許されず、公告と知れたる債権者への催告等一定の手続が必要となります。
詳しくは、【会社清算⑧】【会社清算⑨】をご参照下さい。
4 残余財産の分配
清算会社の資産を換価後、債権者に債務を弁済した後、なお残余財産があるときは、株主に残余財産を分配します。
5 清算会社についての破産手続の開始
清算会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません。
6 その他の清算事務
① 営業所の移転
② 賃貸不動産の管理
③ 株主名簿の書換え
④ 退任取締役に対する退職慰労金の支給