【自己破産③】小規模管財手続ってなに?

「小規模管財手続」とは何ですか。どのような場合に少額管財手続が使われるのですか。

小規模管財手続は、財団収集業務がないか、または短期間でこれを終えることができると見込まれる代理人申立ての破産事件について、原則として20万円の予納金により破産管財人を選任して公正な清算を行う手続です。
小規模管財相当事件とは、基本的には、以下の条件を満たしている事件をいいます。
① 申立時において、異時廃止が確実、若しくは財団形成見込額が1000万円未満であると見込める事件であること。

② 開始決定時から3か月以内に指定される財産状況報告集会までに全ての換価業務の終了が見込める事件であること。なお、破産者の財産に不動産が含まれる場合は、原則として換価業務が3か月以上かかるものとみなす扱いとする(この場合、小規模管財事件としての取扱いの可否は、不動産の売却や放棄の難易等により個別具体的に判断する)。
③ 債権者の人数が50人以下であり、全ての債権者の住所及び債権額が正確に把握されていること。
④ 原則として、労働債権者がいないこと。
⑤ 債務者申立てであること。
⑥ 原則として、申立人(破産者)を当事者とする訴訟事件その他の裁判手続が係属していないこと。