【離婚⑨】慰謝料はどのような場合に請求できるの?

離婚する場合、どのような事情があれば、慰謝料請求ができるのですか?

離婚に伴う慰謝料請求が認められるのは、次のような事情がある場合です。
① 配偶者の不貞行為
② 暴力、犯罪、悪意の遺棄
③ 婚姻生活の維持に協力しない
④ 性交渉拒否、性的不能
この中で、慰謝料請求の理由として、最も多いのは、①で、次に多いのが②のDVです。
これに対して、離婚原因として最も多いと思われる「価値観の相違、性格の不一致」という理由だけでは、慰謝料請求は難しいです。
また、以下のような場合にも、慰謝料請求は認められません。
① 有責行為が証拠上認められない場合
② 有責行為が慰謝料を支払わせるほどではない場合
③ 婚姻破綻の責任が同等又は主として慰謝料を請求する配偶者にある場合
④ 有責行為と婚姻破綻との間に因果関係が認められない場合(不貞行為の以前に婚姻関係が破綻していたような場合)