【自己破産⑬】免責が許可されない場合とは?

どのような事情があると、免責が許可されないのでしょうか?

免責許可の申立てに対する審理は、免責不許可事由の存否について行われ、以下の事由がない限り、許可されます。
もっとも、免責不許可事由があっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他の一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。これを裁量免責といいます。
不許可事由該当性は否定できないにしても、それが軽微なものにとどまるときのほか、過大債務の負担経緯に照らしてもやむを得ないと認められるとき等は、なお更生の機会を付与するため、裁量的に免責の許可をすることができるわけです。
免責不許可事由があり、かつその内容が悪質な場合は、免責を許可する決定がされないことも予想されるので、個人再生手続の申立て又は任意整理等の可能性を検討することが必要になります。
【免責不許可事由】
1 不当な破産財団価値減少行為
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2 不当な債務負担行為
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
最初から処分目的を持ってクレジットで商品を購入し、直ちに低価格で売却・質入れするいわゆる換金行為は、これに該当します。
3 不当な偏頗行為 
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
4 浪費又は賭博その他の射幸行為 
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5 詐術による信用取引
破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
弁護士が介入通知を出した後に、消費者金融のカードを使ってしまった場合などに問題となります。
6 7年以内の免責取得など
当該破産者について以前に免責許可の決定が確定している場合に、その確定の日から7年以内に再び免責許可の申立てがあったこと。
なお、7年以内の免責取得があっても、裁量免責の可能性は残されています。
7 破産法上の義務違反行為
 
破産者の説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務、その他破産法に定める義務に違反したこと。