【離婚㉞】家事事件手続法の概要を教えて

平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されたと聞きました。これにより、家事調停や家事審判はどのように変わるのかを教えて下さい。

平成25年1月1日、家事審判法が改正され、新しく家事事件手続法が施行されました。
これにより、従来の調停や審判の運用が変わります。
代表的な変更点については、以下のとおりです。
1 申立書の写しの送付
調停においても相手方に申立書の写しを送付することが義務づけられました。
したがって、秘匿情報を申立書に記載しないように注意する必要があります。
2 電話会議・テレビ会議システムによる手続の創設
当事者が遠隔地に居住しているような場合には、電話会議・テレビ会議システムを用いることにより、当事者が裁判所に出頭しなくても期日における手続をすることができるようになりました。
もっとも、離婚または離縁の調停を成立させる場合には、本人の意思確認が特に必要と考えられるので、これらのシステムによって調停を成立させることはできません
3 子の手続参加・子の意思の尊重
①子の身分関係に影響が及ぶような家事事件について、未成年の子も意思能力があれば自ら手続行為(審判・調停)をすることができる手続行為能力を認めた。
②意思能力があり、手続行為能力がある場合には、自ら、利害関係参加人として参加することができるほか、家庭裁判所は相当と認めるときは、職権で利害関係人として参加させることができる。
③家庭裁判所は、未成年の子が影響を受ける家事審判において、子の意思を把握するよう努め、審判・調停にあたり、その意思を考慮しなければならない。
④15歳以上の子の陳述を聴取しなければすることができない家事審判の範囲を、子の監護に関する処分、親権者の指定・変更に関する審判に限らず、親権喪失・親権停止・管理権の喪失の審判、未成年後見人・未成年後見監督人の選任審判等に拡大した。
4 管轄
婚姻等に関する審判事件(婚姻費用分担、財産分与など)の管轄について、従来、相手方の住所地とされていましたが、夫または妻の住所地に拡大されました。
申立人や未成年の子が困窮しているにもかかわらず、生活の仕送りがなく、かつ、相手方が遠方に居住しており、遠隔地の裁判所に出向くことが経済的にも精神的にも苛酷な負担となる場合には、離婚調停の申立て以前に、婚姻費用分担審判および審判前の保全処分を申立人の住所地の家庭裁判所に申し立て、別居中の生活費の問題をすみやかに解決しておくことが望ましいといえます(審判前の保全処分は家事審判が係属する家庭裁判所が命ずることになっています。)。
また、離婚時年金分割についても同様に申立人または相手方の住所地に拡大されました。
これに対し、調停事件の管轄については従来どおり、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所となっています。
5 審判前の保全処分
従来、保全処分の申立ては、審判申立てがあった場合に限定されていましたが、家事事件手続法では、調停の係属で足りるとされました。
夫婦間の協力・義務に関する処分、婚姻費用分担、子の監護、財産分与、親権者の指定・変更、扶養に関する事件、遺産分割について、調停申立てと同時に保全処分の申立てができることになりました。