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【個人再生⑬】住宅資金特別条項を利用する場合の記載内容及び提出すべき書面は?

住宅資金特別条項を利用する場合、再生計画案にはどのようなことを記載すればよいですか。また、再生計画案と併せて提出すべき書面にはどのようなものがありますか。

1 住宅資金特別条項の記載事項(民再規99条)
①住宅資金貸付債権者の氏名又は名称
②住宅及び住宅の敷地の表示
③住宅及び住宅の敷地に設定されている抵当権の表示
2 再生計画案と併せて提出すべき書面(民再規102条)
①住宅資金貸付契約の内容を記載した書証の写し
②住宅資金貸付契約に定める各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面
③住宅及び住宅の敷地の登記事項証明書
④住宅以外の不動産にも住宅資金貸付債権に関する抵当権が設定されているときは、当該不動産の登記事項証明書
⑤再生債務者の住宅において自己の居住の用に供されない部分があるときは、当該住宅のうち専ら再生債務者の居住の用に供される部分及び当該部分の床面積を明らかにする書面
⑥保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務の全部を履行したときは、当該履行により当該保証債務が消滅した日を明らかにする書面