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【遺産相続㉑】生前にたくさんのお金をもらった相続人がいるのですが・・・(その2)

先日、父が亡くなりました。遺産総額は5000万円でした。相続人は私と兄と妹の2人です。兄は、生前、父に家の建築費用として4000万円をもらっています。遺産分割の話合いの際、このようなことは考慮されるのでしょうか?

【遺産相続⑳】でご説明したとおり、相続人のうち、被相続人の生前、特別な財産の提供(特別受益)を受けたような場合には、それを戻して遺産を計算し、遺産分割をすることになります。
ご質問のケースでは、以下のとおり計算することになります。
5000万円+4000万円=9000万円
9000万円÷3=3000万円(あなたと妹さんが本来もらえる分)
問題は、お兄さんです。
お兄さんは、生前、お父様から、本来もらえるはずの金額よりも多くの特別受益を受けています(本来お兄さんは、3000万円もらえるはずですが、4000万円をもらっています。)。
このような場合、お兄さんから、あなたに不足分を戻す必要があるようにも思えます。
しかし、法律では、もらったものを戻すことまではする必要がないとされています
したがって、ご質問のケースでは、お兄さんは、これ以上もらえないことになり、あなたと妹さんが残された遺産の5000万円を2人で分けることとなり、それぞれ2500万円ずつもらうことになります。